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マイ手帳大賞:公健法で公害患者さんの症状は軽快した

・本日3/4(金)は、6時起床。朝勉で↓を読んでいましたが、簡潔で非専門医にとってはよみやすいですね。


急性・慢性心不全診療ガイドラインかかりつけ医向けガイダンス

急性・慢性心不全診療ガイドラインかかりつけ医向けガイダンス

  • 出版社/メーカー: ライフサイエンス出版
  • 発売日: 2019/03/30
  • メディア: 単行本

・そして礼服を着て出勤、病棟よって午前中外来。午後回診。16時に早引きしていったん帰宅してJRで岡山(市)へ。岡山駅近くの葬祭場へ先輩Dr.にお通夜に行ってきました。私より10歳年上で、呼吸器科の先輩、上司であり、玉島協同病院の私の前の院長。そして、共に倉敷公害裁判を闘った同志でした。そのDr.が公害関係の話の時に言われたことが本日の標題。公健法とは、公害健康被害補償法の略。その説明は↓






・過去倉敷市水島地区は水島コンビナートによる大気汚染のため公害患者さん(気管支喘息やCOPD)が多発しました。患者さんは、疾病をもっていても生活のため働かないといけないし、入院は費用の面でも収入の面でもそう簡単にできるようなものではありませんでした。ヒーヒー、ゼーゼーいいながらも働かないといけなかったわけです。しかし、公健法で公害患者として認定されると治療費と障害等級に応じた補償費がでるので、すくなくとも入院費のことは心配せずに入院でき、生活も一定ムリをしなくてもよくなりました。そのような条件が整ったので、患者さん達の症状も一定よくなったということです。薬だけで症状がよくなるのではなく、社会制度で症状がよくなったと言うことです。エビデンスはあるのかというご批判があるかも知れませんが、それが現場で実際に公害に苦しむ患者さんを診ていた医師の実感だと思います。(裁判に提出された公害患者さんの陳述書をよむとよく分かります)そして、社会疫学を勉強している今でも、やっぱりそうやなと思うのでした。

・お通夜の時先輩Dr.の顔を見て、かなりやつれてこられてビックリしました。斎場からの帰り道、ちょっぴり涙がこぼれました。

・帰宅は19時前。ごはん食べて、このブログを書いております。あとちょっと勉強して、お風呂入って、アルコールをちびちび飲みたいと思います。

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