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頸肩腕障害、(職業性)上肢障害

 

・昨日手話通訳者さんの健康問題について講演をしましたが、手話通訳者業界でそれなりにしられている職業性疾患は、頸肩腕障害、略して頸腕です。職業性の頸肩腕障害の定義・病態は↓

 

http://www.fujita-hu.ac.jp/~deppub/keiwan/teigi/index.html

 

↑の中でかかれている定義が↓

 

 

頸肩腕障害は、作業態様に関わる負荷が上肢系の筋骨格系組織に作用することにより生ずる機能的または器質的障害である。

・うーん、わかったようなわからないような。↓の通達の方がもうちょっと具体的かな?

・頸肩腕障害と似たような言葉(と言っても行政で使っている言葉で誤解が生じそうですが)に「上肢障害」というのがあります。(ネットで検索すると、職業に直接関係ないような項目もいっぱい出てきます。)正確には↓の通達の第1の1にかかれているような疾患です。(↓は抜粋です)

 

上肢作業に基づく疾病の業務上外の認定基準について

 

(平成923)

 

(基発第65)

 

(都道府県労働基準局長あて労働省労働基準局長通知)

 

 

1 認定基準

 

1 対象とする疾病

 

本認定基準が対象とする疾病は、上肢等に過度の負担のかかる業務によって、後頭部、頸部、肩甲帯、上腕、前腕、手及び指に発生した運動器の障害(以下「上肢障害」という。)である。

上肢障害の診断名は多様なものとなることが考えられるが、代表的なものを例示すれば、上腕骨外()上顆炎、肘部管症候群、回外()筋症候群、手関節炎、腱炎、腱鞘炎、手根管症候群、書痙、書痙様症状、頸肩腕症候群などがある。 

 

 

2 認定要件の運用基準

 

1 「上肢等に負担のかかる作業」とは、次のいずれかに該当する上肢等を過度に使用する必要のある作業をいう。

 

(1) 上肢の反復動作の多い作業

 

(2) 上肢を上げた状態で行う作業

 

(3) 頸部、肩の動きが少なく、姿勢が拘束される作業

 

(4) 上肢等の特定の部位に負担のかかる状態で行う作業

 

 

 

・それで、上のことを説明したリーフレットが↓で、これが結構わかりやすいかも。

 

『上肢障害の労災認定』

 

https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/dl/040324-13.pdf#search=%27%E4%B8%8A%E8%82%A2%E9%9A%9C%E5%AE%B3%E3%81%AE%E5%8A%B4%E7%81%BD%E8%AA%8D%E5%AE%9A%27

 

・↑のリーフレットの中の「上肢の反復動作の多い作業」の中に「手話通訳」がはいっています。この言葉がはいるまでに、どれだけの人の犠牲と、努力、運動があったことでしょう。歴史を知る人は感慨深いでしょうし、知らない人は「フーン」でしょうね。

 

現在宿直中。以下日記は略。明日以降のおたのしみに。

 


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